勅許。裁可。覚書追加。
少しだけぜひ、書きたいです。
三島由紀夫の「春の雪」。若い二人が主人公です。侯爵家の清顕(きよあき)、伯爵家の聡子。幼いころから知り合っていた二人が、成人して意識し合って、となり、乱暴にまとめて言えば、人目を忍ぶ仲となり、会いたくてたまらない仲となり。
ところが。聡子には宮家の殿下との縁談が起きていて、それはすんなりと進んで、天皇の「勅許」がおりました。その時には聡子は、清顕のことしか考えられなくなっていたのでした。
いま現在、今上天皇が、眞子さんとやらと小室某に出してしまわれたという「裁可」が、当時の勅許、でしょうか。
勅許については、旧皇室典範39~41条に書かれてます.勅許がない結婚は無効。ともあります。
そういった身分の者の結婚に関して、天皇の勅許(許可)は必ず必要ということだった。。
昭和天皇と香淳皇后のご結婚にも 勅許が出ていたそうです。
勅許→納采の儀(婚約)→結婚・・・の道筋。高円家の三女さんのたどられている道ですね。勅許、が、裁可に名を変えているということか。
ん?
え?。
今上天皇と美智子皇后のご結婚からは 勅許はなくなりと、モノの本にあります。
皇室会議→納采の儀→結婚・・・となります。と。え。絢子さんは、末端でも皇族の一人。その絢子さんの婚約に、「裁可」ってものは?。おりたのか? でなくて、皇室会議で是、となられたのか? はたから拝見する限りでは、非、となるようなお相手ではなさそうです、高円さんチの今度の縁談。
・・・太陽だ月だと、アホみたいにおおぴらに二人で会見したあの時、眞子さんとやらと小室某は、天皇の「裁可」を受けて、と報じられた気がします。今上の口癖だという
「あちらはどう言ってるの?」
の、あちら。あちらさん=美智子さん、は、初めは今みたいに「初孫さんのことがご心痛で」の様態ではなかったと思いますよ、途中で「あちら」さん=美智子さん(しつこい)の気が、変わったのか、失敗したって気づいてしまわれたのか、今は、孫を心配するおばあ様として「美智子像」を作ってはるような。
ずるいことこの上無しのお方ですからぁ。信用なんぞできませんからぁ。でもさすがの美智子さんにも、出させた「裁可」を、引き下げるのは、難しいことなのかな。
・・今は状況変わり、眞子さんのお父さんも、どんなお考えをお持ちかどうか、ともかく「納采の儀は行わない」としたことで、あの男は、内親王のフィアンセではない、とされた。
よくわかりません。旧、の方の「勅許」は無くなり、「裁可」ってものが、それに該当するようになったのか。
そんな大層な・・、天皇が出したんだからひっくり返せないよ、みたいな決めごとをして、いざ実行されるまでに、誰も何も調べなかったとは、そこが全く信じがたいです。そこが信じがたいです、そこは信じられない。
「春の雪」の二人は、爵位を持つ家の子どもたちでした。言うては申し訳ないが、釣り合いの取れる二人ではあった。
しかし、勅許のおりている宮家の殿下とのことを、どうすることもできず。
みごもって処置をして(今よりすごく大変なことでした)、つてを辿ってひそかに尼寺預かりに漕ぎつけられた聡子は、そこで、自らの手で髪を落としてしまった。、もう外の世界へは戻らない、戻れないと。思いつめて。おひい様って、やる時はやってしまわれるんですね。そう、思っています。
清顕は絶望して、そして、自死を遂げた。
天皇の「勅許」ということを、私が知ったのは、三島のこの小説によるものでした。
聡子のモデルと云われた尼さん。奈良の静かなあたりにある、間口の狭い奥に長~い小道の突き当りの、お寺に、ずっと、おいででした。奈良の古くからの人は知っていました。後になって皇室に詳しい記者さんだかどなたかが、いかにもな本を出した時、知っている人々は笑ったそうです。
まだ亡くなって間の無い三笠宮殿下の、双子の妹さんと云われる方が、そのお方。華道の流派を立ちあげておられて、お華の集まりに、よく、僧衣のままお出ましでした。
他のきょうだい殿下の妃殿下がたと、いっしょに写っておられる写真があります。妃殿下がたは、ハイヒールだったり素敵なバッグをお持ちだったり。尼さまは、いつものお召し物。
勝手な思いようで、酷いものだな、と、感じたのでした。ご本人のお気持ちなどわかりませんが。
そのモデルの尼さまはともかく。聡子は、一つの恋にいのち燃やして、ハサミで、ザキザキと豊かな黒髪を切り落として。
現代の内親王さん、まさかそんなことはなさらないでしょうが。
・・・少しだけと言いつつ、少しでなくなってしまいました。
裁可って何なのでしょう。天皇がくだすといったって。まとまらないまま、ここでいったん。
覚書
〇裁可【さいか】
旧憲法下で帝国議会が議決した法律案,予算案等について行う天皇の承認。議会の議決は天皇をたすける行為(協賛)であり,法律も予算も裁可によって確定的に成立する。裁可には国務大臣の副署を必要とする。そのほか輔弼(ほひつ)機関の提出する原案を天皇が承認することもいう。
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〇JIS標準漢字使用版[編集]
皇室典範
昭和二十二年一月十六日法律第三号
施行:昭和二十二年五月三日
改正前:本ページ
改正:昭和二十四年法律百三十四号 → 皇室典範
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を 裁可 し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十五日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣
吉田 茂
〇【結婚は私事】
絢子女王殿下のように皇族女子の場合は皇族男子と違い、結婚は私事であり、国は基本的には関与しません。旧皇室典範(明治22年制定)では「皇族ノ婚嫁ハ勅許ニ由ル」と天皇の許しが必要だったのですが、現皇室典範(昭和22年施行)では「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と規定されているだけで、婚約など結婚に至るプロセスについての規定はありません。
皇室典範や皇室経済法については誤解している人もいますが、これらに規定されていないことは一般法の規定に従うことになっています。よって、皇族女子が一般の人と結婚すれば皇族ではなくなりますが、誰と結婚するかは「両性の合意のみに基づく」ということになります。あとは、一般社会と同様に"家"の問題になります。皇族の場合、"家"イコール"皇室"ですが、結婚を皇室の長である天皇に許してもらう必要があるかどうかは、皇室内部で決めればいいことであり、国が関与するものではないということになります。ちなみに秋篠宮家の眞子内親王殿下の結婚に関しては、皇室内部の取り決めとして天皇が裁可しましたが、絢子女王殿下の結婚に関しては天皇の裁可はありませんでした。これは絢子女王殿下は今上天皇の直系ではないからです。絢子女王殿下のお姉さま、典子女王(現、千家典子さん)の時も同様に今上天皇の裁可はありませんでした。戦後、皇室典範による"勅許"の規定がなくなり、今後どうするかという話の中で「直系だけは天皇の裁可を得るという形式にしよう」となったのでしょう。しかし、皇族女子の人権を法的にとらえた場合、天皇の裁可の有無に関係なく、結婚は可能と考えるべきでしょう。 (by 山下真二さん)
〇大正期の宮中某重大事件を思い出させる」とつぶやいた。
私も「宮中某重大事件」を想起した。この事件は、大正期に、裕仁皇太子(後の昭和天皇)と久邇宮良子(くにのみや・ながこ)女王との婚約をめぐって元老の山県有朋がそれに疑義を唱えたものの、
最終的には天皇の許可を根拠に婚約が遂行された出来事である。
私は、もう一つの事件も思い出した。「宮中某重大事件」の直後に起こった「久邇宮婚約破棄事件」である。
こちらは、天皇の許可があったにもかかわらず、当事者である久邇宮朝融(あさあきら)王の意思が尊重され、婚約は破棄された。
同じ許可があったにもかかわらず、一方は婚約遂行、一方は婚約破棄という結末を迎えた。
眞子内親王と小室さんの婚約内定にも、天皇の「裁可」=許可があった。
では、今回はどちらの結論に至るのだろうか? ←(どこからの引用だったか、いま、アタマぐちゃぐちゃで示せません)
〇(略)戦後はおそらく皇室内の家政的な意味で裁可が継続してきた。
例えば、昭和天皇の三女である孝宮和子(たかのみや・かずこ)と元公爵家の嫡男ではあるが日本交通公社に勤務するサラリーマンの鷹司平通(たかつかさ・としみち)との婚約が1950年に発表され、
翌年には、四女の順宮厚子(よりのみや・あつこ)と旧岡山藩主侯爵家の池田隆政との婚約も発表されている。
そして、どちらの結婚にも昭和天皇の「裁可」=許可が存在したはずである。
しかし、管見の限りでは、メディアにその言葉は登場していない。
天皇が裁可したということを知らしめた場合、戦前との連続性が人々に想起されてしまう。
敗戦後、天皇制が変化したことを強調することで、天皇制そのものを存続させることに成功したのであり、
連続性を匂わせる「裁可」という言葉は避けられたのではないか。それゆえ、報道されなかった。
(文春関係からいただいています)。
私の感想では、この↑ の意見に近い。
で。つまり、現時点での「天皇の裁可」とわ。
あの男をどーしても受け入れさせなければならぬ、という、そーゆーほどの事ではないよな、という感じです。受け入れる気は無いですけどね。ふざけてはあきませんよね、ですけどね。
でも、何でもかんでも、利用したいムキには、この意味不明の「てんのーの裁可」なんてものは、手放せないおっきなものかも知れないも思いますね。
彩華のラーメン、食べたくなってしまった。